福井県に移住をお考えの方交通費支援制度

必ず、申請前にご一読ください。

対象期間について

Q1.令和7年度の交通費助成の対象期間はいつまでか。
A1.令和7年4月1日(火)から、令和8年3月15日(日)までに福井との往復が終了する期間となります。
Q2.出発日と帰宅日で年度を跨ぐ場合は対象になるか。
A2.年度を跨ぐ場合は支給することができません。
Q3.3月までに切符を購入し、4月以降に現地活動を行った。年度を跨いでいるが、支援の対象になるか。
A3.この支援金は、4月1日から翌年3月15日までに利用した交通費が対象です。
この場合、令和7年3月31日までに購入、移動した乗車券・領収書等は前年度となりますので、支援対象外となります。
年度を跨がない形での利用をご検討ください。
  • ・年度初めの利用を希望する場合は、予め申請窓口に連絡・確認の上、令和7年4月1日以降に切符等をお買い求めいただきますよう、お願いします。
  • ・HP改修の都合上、WEB申請ができない場合がありますので、その際は申請書を提出ください。
Q4.移動の日と移住に向けた活動の日は別の日でもよいか。また1週間程度、実家に滞在する予定があり、内1日だけ対象活動をするが助成対象になるか。
A4.移動の日と移住に向けた活動の日は別の日でも構いませんが、来県されてから実際の活動まで1か月以上離れている場合など、移住の下見のための移動と判断されない場合は、交通費助成の対象となりません。
ただし、合理的な理由がある場合は、その状況を確認の上、交通費助成の対象と認める場合もありますので、予めご相談ください。

行程が複数日にわたる場合は、滞在期間中の主な行程の記載(1日ごと)をお願いしています。
実家等に滞在も可能ですが、移住に向けた活動の内容がアポイントメントを有するものではなく、単なる帰省や旅行の一環と判断される場合には、交通費助成の対象外となる場合がありますので、予めご了承ください。
Q5.移動に2日以上かけてもよいか。
A5.移動の往路、復路は原則それぞれ1日以内である必要があります。
ただし、合理的な理由がある場合は、その状況を確認の上、交通費助成の対象と認める場合もありますので、予めご相談ください。
Q6.半年以上先の訪問を予定しているが、訪問が決定した時点で申請してもよいか。
A6.交通費助成の申請は、出発日の3週間前から7日前までとなります。早期に訪問が決まっていたとしても、出発日の3週間より前に申請された場合は無効となります。

対象となる活動について(経路)

Q7.東京から福井に向かう際に、片道分だけで上限額の15,000円に達するが、領収書の提出は片道分だけでよいか。
A7.経路逸脱等がないかを確認するため、必ず往復分の領収書等を提出ください。
Q8.在住所から福井に向かう際に、親戚の家に寄った場合は対象になるか。また、来県後、在住所に帰らずに、他県を訪問する場合は対象となるか。
例1:東京都在住。公共交通機関の利用で途中石川県の親戚の家に立ち寄り、福井県に来県した場合。
例2:東京都在住。仕事終わりに出発し、自家用車による高速道路の利用で夜間休憩のため愛知県一宮市で1泊の上福井県に来県した場合。
例3:東京都在住。福井県に来県後、大阪府に立ち寄って居住地の東京都内に戻った場合。
A8.交通費の算定については、以下の判断基準に基づいて交通費の助成額を決定します。
①往路復路ともに在住所から福井県内の目的地までの間が通常の経路(※1)であり、福井県での移住のための活動を行ったことが確認できる場合。
:算定した助成額(申請者の住所に応じた定額もしくは対象交通費のうち低い方の金額)の満額を助成します。

②往路もしくは復路において経路逸脱(※2,※3)が認められるが、福井県での移住のための活動を行ったことが確認できる場合。
:いかなる場合においても申請時に算定した助成額の半額を助成します。(大人1名での東京都からの来県の場合、交付申請額15,000円→半額の7,500円を助成します。)

③活動内容が福井県での移住のための活動と認められない場合や訪問確認票等による事実確認ができない場合、もしくは訪問後の書類提出時のやり取りにおいて、福井県への移住の意思が微塵も確認できなかった場合。
:対象外となるため、交通費の助成はいたしません。

※1 ここでの「通常の経路」とは、Googleマップなどインターネット上の地図検索サービスにおいて、在住所から福井県内の目的地まで(経由地なし)を検索した際に表示される経路のことを意味します。
※2 福井県に入るまでもしくは、福井県から出た後の経路について、「通常の経路」上から著しく外れている場合を意味します(例3の場合)。原則として、往路、復路はそれぞれ1日以内である必要があるため、「通常の経路」上であっても、合理的な理由がなく移動に複数日をかけた場合は、経路逸脱とみなします(例1の場合)。
※3 在住所から福井県内の目的地まで、もしくは福井県内の目的地から在住所までの経路について概ね通常の移動経路上にあると認められ、合理的な理由がある場合は、経路逸脱には該当しません(例2の場合)。
Q9.滞在先から福井に向かい、滞在先に戻る場合、交通費助成限度額は滞在先か在住所か。
例:東京都在住。出張のため1週間ほど富山県内に滞在しているものの、中日に福井県で移住のための活動を行う場合。
A9.在住所と出発地が異なる場合には、 原則として交通費助成の対象とすることはできません。
お尋ね(例)の場合は、交通費助成の対象とすることができません。
なお、当該出発地が在住所から福井県内の目的地まで、通常の移動経路上にあると認められる場合に限り、当該出発地から福井県内の目的地までに要した実際の交通費をもとに、助成額を算定します。(お尋ねの場合(例)は、富山県から福井県内の目的地までの交通費をもとに、交通費助成額の算定を行います。)
Q10.石川県から福井市および敦賀市に行く場合、交通費は福井市まで算定するのか、敦賀市までとするのか。
A10.複数訪問先があり、かつ市町を跨ぐ移動がある場合、訪問確認票において訪問確認を受ける訪問先までの交通費を元に算定します。お尋ねの場合は、提出いただく訪問確認票は福井市の分、敦賀市の分と訪問先の数に応じて複数枚必要となります。また、県内移動にかかる交通費の領収書も併せて提出ください。
Q11.住民票登録は福井市にあるが、 居所として東京にいる者は対象となるか。
A11.この支援金は、在住所から福井県内の目的地までの移動交通費の一部を助成するものであり、 お尋ねの場合、在住所は福井県内にあるので、原則として対象となりません。
ただし、県外に居住していることが確認できる場合や、住民票が在住所にないことについて、特段の事情がある場合には、この限りではありません。

対象となる活動について(活動内容)

Q12.帰省、引っ越しのため福井に行くが、申請はできるか。
A12.この支援金は、あくまで移住に係る下見を対象としており、単なる帰省、引っ越しに係る申請は対象外となります。
Q13.公務員試験のための来県は対象となるか。
A13.福井県職員採用試験や福井県内の市町職員採用試験など公務員採用試験等を受験のための来県は、対象外となります。
  • ・地域おこし協力隊など、一部地方公共団体等から任命されて活動する仕事の場合は例外となる場合がありますので、詳しくは「福井暮らすはたらくサポートセンター」にお問合せください。
  • ・公務員採用試験以外でも、民間企業等への採用決定後の企業訪問は対象外となります。
Q14.企業面接のために来県するが、配偶者等の同行は支援対象になるのか。
A14.就職活動を目的とする来県の場合でも、同行者分の交通費に関しては訪問先(企業)が、面接会場や見学場所への同行を許可した場合のみ対象となります。同行者が別行動をしている場合、同行者の分は対象外となります。
Q15.新築や空き家等中古物件のリフォームを目的とした、ハウスメーカー等との打ち合わせは対象となるか。
A15.この支援金は、あくまで移住に係る下見を対象としているため、賃貸契約や新築、改修工事の契約後に行うハウスメーカー等との打ち合わせ等は、対象外となります。
Q16.特にイベントに参加するわけではなく、あくまで下見として移住先市町を訪問する場合は対象となるか。
A16.「対象となる現地活動」に該当すれば、対象となります。
Q17.福井県に来県後、自然災害、感染症等によりイベントが中止となった場合、交通費助成の対象となるか。
A17.個別に確認が必要な事案となりますが、やむを得ない事情によりイベントが中止となった場合は、対象となる可能性があります。
Q18.大学生だが利用可能か。
A18.大学生など、学生の方でも利用可能です。ただし、就職活動に関する来県については、別途「学生専用の交通費の助成制度」を設けていますので、下記ページを参照の上ご利用ください。
就職関連活動時の交通費の支援制度について
Q19.親である自分は福井県へ移住はしないものの、子どもの就活や住まい探しに同伴する場合交通費助成の対象となるか。
A19.この支援金は、福井県内への移住を希望し、または検討している方およびそのご家族を対象としています。移住されない方の分の交通費については対象外となります。
(お尋ねの場合は、実際に移住されるお子さまの分の交通費が対象となります。※お子さま自身が申請いただく必要があります。仮に同行者として移住を希望していない方を申請された場合は、事前または事後確認の段階で移住の意思が確認できなかった方の分の交通費は対象外となります。)

対象となる活動について(公共交通機関等による移動)

Q20.家族名義のクレジットカードで切符を購入した。この場合、交通費は支援の対象になるか。
A20.申請者本人名義以外のクレジットカードでの切符の購入は支援の対象になりません。
この支援金は、申請者が負担した交通費を対象にしており、ご家族であっても、申請者以外の方が負担した場合は対象外となります。
Q21.切符を買わずに交通系ICカード(ICOCA、SUICAなど)で乗り降りした。どのように申請すればよいか?
A21.ICカード利用後の降車駅などで、ICカードの利用履歴を印字されるか、スマートフォンアプリで確認できる利用履歴画面を印字し、乗車駅、および降車駅に印をつけて「訪問確認票」の「領収書・切符等」欄に貼付して、その間の運賃が分かるように記入してください。印字方法は、ご利用のICカード会社のホームページをご確認ください。
Q22.「青春18きっぷ」の利用は可能か。
A22.「青春18きっぷ」の利用は可能ですが、実費料金の考え方について以下の注意が必要です。
  • ・「青春18きっぷ」は5枚綴りであることから、交通費助成の対象は、来県に使用される切符の枚数(2枚)に割り戻して適用します。(12,050円→4,820円)
  • ・上記適用金額と実際の経路にかかる普通列車運賃を比較して低い方の金額を、助成対象とします。
Q23.「トクトクきっぷ」などの割引切符は利用可能か。
A23.「トクトクきっぷ」などの割引切符はご利用可能ですが、実費精算額と支援上限額を比較して低い方の金額が対象となります。
Q24.切符購入の領収証について、発行を失念した場合、クレジットカードの明細等で代用できるか。
A24.切符を購入された場合、基本的には領収書の確認を必要としますが、発行を失念した場合は「福井暮らすはたらくサポートセンター」にご連絡下さい。なお、現金での切符購入の際、領収書を紛失、破棄し訪問確認票に添付できない場合は、交通費助成の対象外となります。

対象となる活動について(自家用車、レンタカー等による移動)

Q25.2人以上で自動車を使って福井に往復する場合の支給上限額の考え方は。
A25.自動車を使用する場合は、人数に関係なく1人分の上限額が適用されます。
(例:大人2人子ども1人の3人家族が自動車を使って東京から福井に来県される場合の上限額は大人1人分の15,000円となります)
Q26.自家用車で移動した際の燃料費について対象となるか。
A26.自家用車で移動した際の燃料費は交通費助成の対象外となります。
Q27.レンタカー代は対象となるか。
A27.レンタカー代は交通費助成の対象外となります。ただし、レンタカー代のうち、高速道路の通行料にかかる部分は対象となります。
Q28.高速道路を利用したいが、自分名義のETCカードを持っていない。家族名義のETCカードを使用した場合、その高速料金は支援の対象になるか。
A28.家族名義のカードを利用した場合には、交通費助成の対象にはなりません。
ただし、申請者が現金やご自身のクレジットカードなどで支払った場合は、交通費助成の対象となります。
Q29.自家用車等で高速道路を利用した場合、通行料の領収書等はどうすればいいか。
A29.有人料金所(一般レーン)や精算機においては、利用証明書(領収書)の発行が可能です。利用証明書をお受け取りの上、訪問確認票と併せて提出ください。
ETCを利用された場合は、『ETC利用照会サービス(https://www.etc-meisai.jp/)』を用いて確認されるか、またはクレジットカードの利用明細等を添付ください。
Q30.ETC利用明細の発行に時間がかかり、来県日から2か月以内に提出ができない場合はどうすればいいか。
A30.ETC利用明細書等の発行に時間を要するものを確認書類として提出される場合は、予め「福井暮らすはたらくサポートセンター」までご連絡の上、3か月以内にご提出ください。

対象となる活動について(旅行商品等について)

Q31.「全国旅行支援」、「北陸応援割」等を利用した旅行商品は対象となるか。
A31.「全国旅行支援」、「北陸応援割」等を利用した旅行商品は、交通費助成の対象外となります。
Q32.移動と宿泊が一体となった旅行商品について対象となるか。
A32.移動と宿泊が一体となった旅行商品は、宿泊料相当額(1人1泊につき)9,400円を除く交通費相当額を交通費助成の対象とします。その際は移動と宿泊が1体となった領収証を添付してください。
Q33.企業等から助成を受けている場合は対象となるか。
A33.この支援金は、あくまで自己負担分のみを対象としており、他から助成を受けている分は交通費助成の対象外となります。

訪問確認票、添付書類等について

Q34.誤って領収書等を捨ててしまった場合はどうすればよいか。
A34.領収書や訪問確認票などの確認書類を紛失、破棄してしまった場合は、代わりとなる往復の移動手段と金額を示すものや、訪問の事実が確認できるものが提出できない限り、交通費助成の申請は取り消しとなります。
領収書を紛失した場合、クレジットカード払いに限り、クレジットカード明細票で申請者本人が支払ったものと確認する事が可能であれば、事前にその旨ご連絡の上、領収書の代わりとして提出してください。なお、確認対象外の部分(他の履歴等)は、必ずマスキングして提出ください。
Q35.3月15日前後に来県を予定しているが、書類等はいつまでに提出すればいいか。
A35.添付書類の提出については令和8年3月15日まで(消印有効)です。
  • ・最終締め切り日以前の申請に関して、来県(予定)日から起算して2か月以内(令和8年3月15日を超える場合は3月15日)に確認書類等を提出されない場合は、交通費助成の申請は取り消しとなりますので、予めご了承ください。
Q36.訪問確認票について、滞在先宿泊施設に書いてもらうことは可能か。
A36.当該宿泊施設への滞在が「対象となる現地活動」と認められれば、滞在先宿泊施設での訪問確認をもって交通費助成の対象とすることができます。
Q37.訪問先の担当者の方から名刺をもらえなかった場合はどうすればよいか。
A37.「福井暮らすはたらくサポートセンター」が開所中の場合は、福井県内にいる間にご連絡ください。
  • ・開所時間外の場合は、訪問先の情報が分かるものを用意ください。(物件の案内ページ、訪問先のHP等のスクリーンショットや画面印刷など)
  • ・名刺を受け取れなかった場合でも、訪問確認票の提出は必須となります。
Q38.健康保険証を確認書類とする際の注意点について
A38.医療保険の被保険者等記号・番号が個人単位化されることに伴い、「医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律(令和元年法律第9号。以下「改正法」という。)」により、保険者番号および被保険者等記号・番号について、個人情報保護の観点から、健康保険事業またはこれに関連する事務の遂行等の目的以外で告知を求めることを禁止する「告知要求制限」の規定が設けられています。

このため、健康保険証を本人確認書類として申請される場合は、予め保険証(写)の保険者番号および被保険者等記号・番号にマスキングしてから提出してください。
【マスキング箇所】
(1)被保険者等記号・番号・(枝番)
(2)保険者番号
(3)二次元(QR)コード
   ※二次元(QR)コードの記載がない保険証もあります。
Q39.現住所を証する書類や、通帳の写し等の画像が添付できない。
A39.WEBフォームからの交通費助成申請の際、添付書類のデータサイズは1枚当たり2MBが上限となります。2MBを超えるものは添付できません。 写真データが2MBを超えてしまうものについては、画像サイズを圧縮して再度添付するか、郵送やメール等で直接申請を行い、提出してください。
  • ・スマートフォンで撮影した写真の圧縮については、以下のような方法があります。
    (あくまで一例です。詳しい方法は、端末ごとに異なる場合がありますので、操作方法に対する質問にはお答えできかねます。)
① スマートフォン用コミュニケーションアプリ「LINE」を用いた方法
1.「LINE」アプリを開き、自分のアカウント上の「Keepメモ」を開く。
※「Keepメモ」については、『LINEヘルプセンター(Keepメモの基本的な使い方 | LINEヘルプセンター)』をご確認ください。(「Keepメモ」の場合、送信内容が第三者に見られる心配はありません。)
2.「Keepメモ」に、対象の画像を追加する。
3.追加した画像をダウンロードする。
② スマートフォン用画像編集アプリを用いた方法
1.アプリストアから、画像の圧縮機能が付いた画像編集アプリをダウンロードする。
2.アプリを用いて画像を圧縮する。
3.圧縮した画像をダウンロードする。
③ スクリーンショット機能を用いた方法(一部 Android 端末のみ)
1.画像をスクリーンショットする。(スクリーンショットの方法は、端末により異なるため取り扱い説明書等でご確認ください。)
④ メールアプリを用いた方法(iPhone の場合)
1.iPhone に標準搭載のメールアプリを開く。
2.自身のアドレス宛に新規メールを作成し、画像を添付する。
3.送信の際に画像サイズの変更が可能(大、中、小の3種類)のため、2MB以内となるサイズを選択する。
4.届いたメールより画像をダウンロードする。
⑤ PC 等を用いた方法
1.お手持ちのパソコンに、対象の画像を取り込む。
2.Windows の場合、標準搭載の「ペイント」、「フォト」アプリを用いる。
  Mac の場合、標準搭載の「プレビュー」アプリを用いる。
3.圧縮した画像をダウンロードする。

問い合わせ先

福井暮らすはたらくサポートセンター(福井Uターンセンター)福井オフィス
〒910-0858 福井市手寄1-4-1 AOSSA7階

電話番号
0776-43-6295
mail: fukui-utcenter@pref.fukui.lg.jp
営業時間
9:00~18:00(土曜は17:30まで)
※休館日:日・月・祝日・年末年始
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