Q1.在住所から福井に向かう際に、親戚の家に寄った場合は対象になるか。
例:石川 ⇒ 岐阜 ⇒ 福井
A1.交通費助成額の算定に当たり、在住所から福井県内の目的地までの経路については、最も経済的な通常の経路であることを原則とします。
お尋ね(例)の場合は、交通費助成の対象とすることができません。
ただし、立ち寄る先が、在住所から福井県内の目的地まで、通常の移動経路上にあると認められる場合であって、合理的な理由がある場合には対象とすることもできます。
Q2.石川県から福井市および敦賀市に行く場合、交通費は福井市まで算定するのか、敦賀市までとするのか。
A2.訪問確認票において訪問確認を受ける訪問先までの交通費をもとに算定します。
Q3.滞在先から福井に向かう場合、交通費助成限度額は滞在先か在住所か。
例:富山(滞在先)⇒ 福井 ※在住所は東京
A3.在住所と出発地が異なる場合には、 原則として交通費助成の対象とすることはできません。
なお、当該出発地が在住所から福井県内の目的地まで、通常の移動経路上にあると認められる場合に限り、当該出発地から福井県内の目的地までに要した実際の交通費をもとに、支給額を算定します。(お尋ねの場合は、富山県から県内目的地までの交通費をもとに、交通費助成額の算定を行います。)
Q4.住民票登録は福井市にあるが、 居所として東京にいる者は対象となるか。
A4.この支援金は、在住所地から福井県内の目的地までの移動交通費の一部を助成するものであり、 お尋ねの場合、在住所は福井県内にあるので、原則として対象となりません。
ただし、県外に居住していることが確認できる場合や、住民票が在住所地にないことについて、特段の事情がある場合には、この限りではありません。
Q5.福井県に来県後、在住所に帰らずに、他県を訪問する場合の助成範囲について。
A5.帰路において、立ち寄る箇所が福井県内の目的地から在住所まで最も経済的な通常の経路上にある場合には対象とすることができます。(お尋ねの場合、帰路において通常の経路を逸脱して別の目的地に向かう場合は、往路分のみの算定になります。)
Q6.特にイベントに参加するわけではなく、あくまで下見として移住先市町を訪問する場合は対象となるか。
A6.「対象となる現地活動」に該当すれば、対象となります。
Q7.訪問確認票について、滞在先宿泊施設に書いてもらうことは可能か。
A7.当該宿泊施設への滞在が「対象となる現地活動」と認められれば、滞在先宿泊施設での訪問確認をもって交通費助成の支給対象とすることができます。
Q8.福井県に来県後、新型コロナ等によりイベントが中止となった場合、交通費助成の対象となるか。
A8.個別に確認が必要な事案となりますが、やむを得ない事情による中止の場合には、対象とすることもできます。
Q9.領収証について、発行を失念した場合、クレジットカードの明細等で代用できるか。
A9.基本的には領収書の確認を必要としますが、一度ご連絡下さい。
Q10.出発日と帰宅日で年度を跨ぐ場合は対象となるか。
A10.年度を跨ぐ場合は支給することができませんので、ご注意下さい。
Q11.企業等から助成を受けている場合は対象となるか。
A11.この支援金はあくまで自己負担分のみを対象としており、他から助成を受けている分につきましては対象外となります。
Q12.2人名以上で自動車を使って福井に行く場合の支給上限額の考え方について。
A12.自動車を使用する場合は、人数に関係なく1名分の上限額が適用されます
(例:大人2人子ども1人の3人家族が自動車を使って東京から福井に来県される場合の上限額は大人1人分の14,000円となります)
Q13.自家用車で移動した際の燃料費について対象となるか。
A13.自家用車で移動した際の燃料費については対象外となります。
Q14.移動と宿泊が一体となった旅行商品について対象となるか。
A14.移動と宿泊が一体となった旅行商品は、宿泊料相当額(1人1泊につき)9,400円を除く交通費相当額を対象とします。その際は1体となった領収証を添付してください。
Q15.帰省、引っ越しのため福井に行くが、申請はできるか。
A15.この支援金はあくまで移住に係る下見を対象としており、単なる帰省、引っ越しに係る申請につきましては対象外となります。
Q16.移動の日と就職活動の日は別の日でもよいか。
A16.別の日でも構いませんが、移動の日と就職活動の日が1か月以上離れている場合など、移住の下見のための移動と判断されない場合は、交通費は支援対象となりません。
ただし、合理的な理由がある場合については、その状況を確認のうえ、支援対象と認める場合もありますので、あらかじめご相談ください。
Q17.移動に2日以上かけてもよいか。
A17.原則として、往路、復路はそれぞれ1日以内である必要があります。
ただし、合理的な理由がある場合については、その状況を確認のうえ、支援対象と認める場合もありますので、あらかじめご相談ください。
Q18.家族名義のクレジットカードで切符を購入した。この場合、交通費は支援の対象になるか。
A18.支援の対象にはなりません。
この支援金は、申請者が負担した交通費を対象にしており、家族であっても、申請者以外の方が負担した場合は対象外となります。
Q19.高速道路を利用したいが、自分名義のETCカードを持っていない。家族名義のETCカードを使用した場合、その高速料金は支援の対象になるか。
A19.家族名義のカードを利用した場合には、交通費支援の対象にはなりません。
申請者が現金で支払った場合は、支援の対象になりますので、そちらをご検討ください。
Q20.3月までに切符を購入し、4月以降に現地活動を行った。年度をまたいでいるが、支援の対象になるか。
A20.この支援金は、4月1日から3月15日までに利用した交通費が対象です。
この場合、3月15日までに購入、移動した乗車券・領収書等は前年度となりますので、支援対象外となります。
年度をまたがない形での利用をご検討ください。
(添付書類の提出についても3月15日必着とさせていただきます)
Q21.青春18きっぷの利用は可能か。
A21.青春18きっぷをご利用いただくことは可能ですが、実費料金の考え方について以下の注意が必要です。
・対象の交通費については、青春18きっぷが5枚綴りであることから、来県に使用される切符の枚数(2枚)に、割り戻して適用します。(12,050円→4,820円)
・上記適用金額に対して実際の経路にかかる普通列車運賃と比較して低い方を、助成対象交通費といたします。
Q22.「全国旅行支援」を利用した旅行商品は対象となるか。
A22.「全国旅行支援」を利用した旅行商品については、対象外となります。
Q23.訪問先の担当者の方から名刺をもらえなかった場合はどうすればよいか。
A23.福井暮らすはたらくサポートセンターが営業中の場合は、お帰りの前にご連絡ください。
・営業時間外の場合は、訪問先の情報が分かるものをご用意ください。(物件の案内ページ、訪問先のHP等のスクリーンショットや画面印刷など)
・名刺がもらえなかったとしても、訪問確認票の提出は必須となります。
問い合わせ先
福井暮らすはたらくサポートセンター(福井Uターンセンター)福井オフィス
〒910-0858 福井市手寄1-4-1 AOSSA7階
電話番号
0776-43-6295
mail: fukui-utcenter@pref.fukui.lg.jp
営業時間
9:00~18:00(土曜は17:30まで)
※休館日:日・月・祝日・年末年始